子育て支援制度
掲載日時:2024年11月01日

保育認定ってなあに?

こんにちは!ニチイキッズです。
今回は、保育園入園に欠かせない「保育認定」について、わかりやすくご説明したいと思います。

1.保育認定とは

自治体の認可を受けている保育所の利用を希望する場合は、お住まいの市区町村から『保育認定』を受ける必要があります。
認定は大きく3種類にわかれ、自治体の認可を受けている保育所(認可保育所や地域型保育所など)に入園するには、保育認定2号もしくは3号の認定が必要となります。該当する保育認定によって、利用できる施設は異なります。

①1号認定
「保育を必要とする事由」に該当しない満3歳児以上
利用できる施設:幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
②2号認定
「保育を必要とする事由」に該当する満3歳児以上
利用できる施設:自治体の認可を受けている保育所(認可保育所等)・認定こども園(保育園部分)
③3号認定
「保育を必要とする事由」に該当する満3歳児以下
利用できる施設:自治体の認可を受けている保育所(認可保育所・地域型保育所等)・認定こども園(保育園部分)
※地域型保育所をご利用中の2歳のお子様が誕生日を迎え、在園中に満3歳となった場合、3歳になって初めての3月31日を迎えるまで、継続して在園中の地域型保育所を利用することが可能です。

施設の種類については、「保育園ってどんな種類があるの?ー保育施設の種類・申込方法のご紹介ー」にて詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♩

2.保育を必要とする事由とは

保育認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。下記項目が保育を必要とする事由となります。

・就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働】など)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備を含む)
・就学(職業訓練校における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用があること
・その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合

保育認定は就労以外にも様々な状況に応じて受けることができます!
気になることがありましたら、まずはお住まいの市区町村に確認してみましょう。
 

3.保育認定の申請方法および保育園入園申し込み

詳しい申請方法や必要書類はお住まいの市区町村によって異なりますので必ずご確認ください。

【申請から入園までの流れ 例】
①お住まいの市区町村に、保育認定の認定を直接申請(※ 「3 利用希望の申込」も同時にできます。)
②市区町村が「保育の必要性」を認めた場合、認定証交付
③市区町村に保育所などの利用希望の申込
④申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市区町村が利用調整
⑤利用先の決定後、入園

4.認可外保育所の申込みはどうすればいいの?

認可外保育所(企業主導型保育園や東京都認証保育所など)の利用については施設に直接申込みとなるため、
申込方法等の詳細は各施設にご確認ください。

【ニチイキッズの企業主導型保育園の申込みに関する情報はこちち】

今回は保育認定についてご説明しました。皆様いかがでしたでしょうか?

ニチイキッズでは皆様のちょっとした疑問を解決するために
最新の保育情報や保育に関するお役立ち情報を更新しています♩